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TEL. 0833-45-0022

〒744-0015 山口県下松市大手町三丁目1番5号

業務一覧NEWS&FAQ

事業登録

建築物衛生法
建築物飲料水貯水槽清掃業
建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物環境衛生総合管理業
認定業務
警備業「1号業務(施設管理業務)」
消防設備点検「表示登録会員
医療関連サービスマーク「院内清掃業務」
許可業務
一般労働者派遣事業許可

業務内容

環境衛生管理業務

1.日常清掃
・前日或いは当日付着した汚れを実情に応じて、1日に1回又は数回行う事により、衛生的で快適な環境を維持します。

2.定期清掃
・徐々に蓄積される汚れ(日常清掃では除去できない汚れ)を定期的な間隔(週間、月間又は年間)で除去することにより、衛生的で快適な環境を維持します。

3.特定建築物におけるビル管理業務
①建築物環境衛生管理技術者の選任
・選任した建物の環境衛生上の維持管理を計画的に行っていきます。

②空気環境測定
・外界と閉ざされ、空気調和機により人工的に作られた室内空気環境の状態が、執務者などにとって適切な環境状態にあるのか否か、また、建築物環境衛生管理基準に適合しているか否かを判断致します。
※測定項目(6項目)㋐浮遊粉塵の量:0.15mg/㎥以下㋑一酸化炭素の含有量:10ppm以下、(但し、外気中の濃度が高く、この値が保てない時は20ppm以下)㋒二酸化炭素の含有量:1,000ppm以下㋓湿度:ア)17℃以上28℃以下、イ)居室における湿度を外気温より低くする場合はその差を著しくしないこと。㋔相対湿度:40%以上70%以下㋕気流:0.5m/s以下
※ホルムアルデヒドの量:0.1mg/㎥以下(ホルムアルデヒドについては、特定建築物の建築、大規模の模様替えの完了後、建築物の使用を開始した日以後、最初に到来する測定期間中「6月1日から9月30日までの期間」に1回、測定することとされています。

③空気調和設備(外気導入、流量、温湿度の全てを調整する設備)の管理
・冷却塔、加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合すること。・冷却塔及び冷却水、加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受けの管理 ㋐冷却塔及び冷却水は、汚れの状況の点検、必要に応じた清掃及び換水等 ㋑加湿装置は、汚れの状況の点検、必要に応じた清掃 ㋒空気調和設備内に設けられた排水受けは、汚れ及び閉塞の状況の点検、必要に応じた清掃※㋐~㋒は、使用開始時及び使用開始した後、1月以内ごとに1回行うこと。※冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃は、1年以内ごとに1回行うこと。

④給水に関する設備を設けて飲料水等の生活の用に供する水を供給する場合は、水道法に定める水質基準に適合している必要があります。
※その維持管理基準は次のとおりです。なお、飲料水等の生活の用に供する水を、中央式の給湯設備で供給する場合は、給湯水についても同じ基準が適用されます。
(1)水質検査の実施㋐遊離残留塩素の含有率は、7日以内ごとに1回。㋑11項目(省略不可):一般細菌、大腸菌、亜鉛酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素「TOC」)の量、ph値、味、臭気、色度、濁度 5項目(省略可):鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物は、6月以内ごとに1回。(省略可項目は水質基準に適合した場合、次の1回を省略可能)㋒消毒副生成物:シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒドは6月1日から9月30日の間に1回。
※中央式の給湯設備で供給する給湯水についても、末端給水栓において水温が55度以上確保されている場合、遊離残留 塩素の含有率の検査を省略することができる。
(2)貯水槽・中央式給湯設備の貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回行うこと。
(3)簡易専用水道(貯水槽の有効水量が10㎥を超える施設)の法定検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を1年以内ごとに1回受けること(水道法第34条の2)

⑤特定建築物内で水道水以外の水(雨水、下水処理水、工業用水など)を散水、修景、清掃、水洗便所の洗浄用水などに使用するときは、次の措置が必要です。
※散水、修景、清掃用水には、し尿を含む水の処理水は使用できません。
(1)水質検査の実施㋐遊離残留塩素の含有率は、0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)㋑ph値5.8以上8.6以下であること。㋒臭気 異常でないこと㋓外観 ほとんど無色透明であること ※㋐~㋓は、7日以内ごとに1回実施㋔大腸菌 検出されないこと㋕濁度2度以下であること ※㋔㋕は、2月以内ごとに1回実施 ※便所の洗浄水は、㋕を除く(2)雑用水槽の点検雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置なをとること。
■排水からの悪臭、衛生害虫などの発生を未然に防ぐ為、排水設備の清掃、清掃、ねずみ等の防除が必要です。 また、浄化槽の機能を維持し、適正な放流水質を確保するために、保守点検・清掃及び検査が浄化槽において 義務付けられています。㋐雑用水槽、汚水槽、排水管、阻集器などの排水に関する設備の清掃を行うこと。㋑大掃除(定期清掃)を行うこと。㋒ねずみ等の防除は、生息調査を行い、必要に応じて措置すること。 ※㋐~㋒は、6月以内ごとに1回実施。 (ただし、㋒は食料品を扱う区域並びに排水槽、阻集器、廃棄物保管庫の周辺等、特にねずみ等が発生し易い箇所に ついては、2月以内ごとに1回)㋓浄化槽の維持管理(浄化槽法)は、保守点検を浄化槽保守点検業登録業者に委託して実施すること。
1回/週~1回/3月。清掃は市町村長許可業者に委託して実施すること。定期検査(浄化槽法第11条)は、 都道府県知事の指定検査機関に依頼して実施すること。清掃と定期検査は、1年以内ごとに1回。
■建物内の感染源となり得る各種設備(冷却塔、給湯設備、加湿器、循環式浴槽等)については、計画的な維持管理を 行うとともに、必要に応じたレジオネラ属菌の検査を行ってください。
■その他 上記の事項について帳簿書類を作成し、5年間保存すること。 施設、設備の図面類(建物の平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置・系統図を永久保存すること。


設備管理業務

1.設備運転監視業務 
電気、機械設備の中央監視並びに日常保守を主な業務として、これに関連する自動制御機器を含めたシステム全体の機能を 完全に発揮させると同時に、改善提案によって、さらに機能が充実するよう最善の努力を払い、故障が生じたときは速やかに 復旧に努めることにより、快適な環境を提供致します。

2.消防設備点検業務 
消火設備、警報設備、避難誘導設備、排煙設備等の防災設備が常に正しく作動する状態を維持するために、定期的な点検を 行います。また、法定点検の書類作成や保管、消防訓練や消防署立ち入り検査時の立会いも行います。

3.貯水槽清掃 
槽本体内外、付属設備装置類の点検整備を行い、水道法に定められた水質基準に適合した飲料水と同等の飲料水を供給する ことにより、快適な衛生環境をご提供致します。

4.空調設備点検 
エアコン(家庭用、業務用)内部洗浄、エアコンパネル清掃、エアコンフィルター清掃、換気扇清掃等を行うことにより、 省エネ効果及び快適な環境をご提供致します。

警備業務
「1号業務」(施設警備業務) 警備業務対象施設に警備員を常駐させ、その常駐する警備員によって盗難等の被害の発生を警戒し防止することにより、 お客様に安心と安全をご提供いたします。

電解水素水整水器販売業務
電解水素水整水器「還元粋」(かんげんすい)の販売を行っております。医療機器認証の商品ですので安全・安心な水をご家庭などへお届けいたします。ご用命の際は、ぜひ当社へお問合せ下さい。
※商品紹介:還元粋(電解水素水整水器)     
 メーカー(製造元) 株式会社リムエレクトリックマシナリー     (販売元) 三和株式会社

ウイルス・菌・消臭対策
除菌消臭衛生対策液「ハイパープロテックス」の販売を行っております。この空間対策液により、ウイルス・細菌等の見えない危険を室内へ持ち込むことを阻止し、安全で安心できる室内空間をご提案いたします。ご用命の際は、お気軽に当社へお問合せください。
【このような企業様におすすめ】
①施設内ウイルス、細菌対策を強化しようと考えられている企業様
②現状の空間対策に満足されていない企業様
③消臭対策等に困られている企業様
【施設内環境の向上】
空間対策液により、ウイルス・細菌との見えない危険を室内へ持ち込むことを阻止し、安全で安心できる室内空間をご提案いたします。
【気になるにおいを軽減】
空間対策液の噴霧により、すばやく除菌消臭効果を発揮します。
【ポイント】
空間対策とは、貴社の施設の印象を高めるばかりでなく、安全・安心な空間を提供することができる対策です。何も問題がみられない普段からの心がけこそ抑止する力です。空間対策液(ハイパープロテックス)は、空間に噴霧しても人体や建物内に影響のない対策液であり、空間噴霧できる対策液はほかにあまり類を見ません。そこで、現状の施設内空間対策を見直され、お客様の各施設に対応した空間対策を提案していく事が最善の選択しではないでしょうか!

     

バナースペース

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FAX 0833-43-8005